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■そもそも酒類小売業免許とは・・・
一般消費者にアルコールを販売するには酒類小売業免許が必要です。
居酒屋、料理店などにおいて、ビールやワインなどのアルコールドリンクを自店で消費させるのではなく自宅用に持ち帰り (テイクアウト)用に販売することは、これまで規制されていました。
また、新規許可申請は要件が厳しく書類も多岐にわたり、管理者講習の受講も義務付けられるなど、従来は免許まで1カ月以上の期間を要し、なかなかハードルの高いものでした。
■無免許で酒類の販売業を行うと・・・
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。
(酒税法第56条)
■新たな「料飲店等期限付酒類小売業免許」でお酒のテイクアウトが簡単に可能に!
今般、新型コロナウイルス感染症に基因して、在庫酒類の持ち帰り用販売等により資金確保を図るものについては、飲食店や酒場でもともと提供用の在庫として保有しているアルコールドリンク類や、お店がもともと仕入先としてお付き合いのある酒店から今後仕入れるお酒であれば、申請し許可がもらえればお酒も自宅用にテイクアウトができるようになりました。
■ここだけ押さえて! 新しい免許制度のポイント
◎コロナによる売り上げ減少をアルコールのテイクアウトで補填したい飲食店で
酒類小売販売の免許がなくてもお酒のテイクアウト販売ができる!
◎カラオケ店やスナックなど、フードメニューがもともとメインでないお店もOK!
◎未開封の商品だけでなく、オーダーを受けて持ち帰り容器に入れる量り売りも可能!
◎持ち帰り容器(プラスチックのコップ等)はお店で用意してOK!
◎カクテル、水割り、ハイボール、チューハイ、サングリア、自家製梅酒など、仕入れたお酒に何らかの手を加えたもののテイクアウトは×!(4月15日追記)
◎オーダーがない段階でお店が事前に別の容器に詰めたお酒を売る(詰め替え)は×!
別の届出が必要
◎酒類販売管理者の講習を受けていなくてもよい!
◎書類提出だけで簡単に迅速に許可が受けられる!
◎ネット通販もOK!ただし県外の消費者への販売は別の許可が必要
◎令和2年6月 30 日(火)まで に免許申請することが必要
◎有効期間は免許付与から6か月間
◎自治体等からの要請で許可の内容が変更する可能性もある
許可までの流れは非常に簡単で迅速です。(国税庁の本気度がわかります)
1.①「申請書」②「販売場の敷地の状況」③「建物等の配置図」の3点に必要事項を記入し、押印する。
→①②③はこのページの後ろの方でまとめてダウンロードできます。
必要になるのはこの3点のみです。誓約書や事業の概要、取組計画書は不要です。
2.お店の場所のグーグルマップを印刷して②に貼る。
③の建物内の間取りはフリーハンドの手書きで十分です。
3.個人の方は市役所で住民票、法人の方は法務局で会社の履歴事項全部証明書を取得
→横須賀の場合、市役所も法務局も税務署のすぐそばにありますので、申請書を持参で提出される方は当日取得してもいいかもしれません。
4.上記1~3を税務署に持参又は郵送する。
5.1週間~10日後に、許可の通知書が郵送される。
※税務署から、発送前に電話をするので、必ず申請書に日中つながる電話番号の記載をお願いしたいそうです。また、申請者住所と郵送先が違う場合には、余白で構わないのでその郵送先も明記してほしいそうです。(4月13日追記)
6.許可書が届き次第お酒のテイクアウトが可能になります!!
【個人の方】
◎申請書、販売場の敷地の状況、建物等の配置図
このページの後ろの方でまとめてダウンロードできます。
記入の必要があるのはこの3点のみです。
誓約書や事業の概要、取組計画書は不要です。
◎お店の位置がわかる地図(グーグルマップを印刷すればOK)
◎認印
◎住民票の原本
→本籍地を必ず載せてもらってください。
マイナンバーは絶対に載せないでください。
世帯主、続柄等は省略で可。
家族全員が載っていなくても申請者本人だけで可。
【法人の方】
◎申請書、販売場の敷地の状況、建物等の配置図
このページの後ろの方でまとめてダウンロードできます。
記入の必要があるのはこの3点のみです。
誓約書や事業の概要、取組計画書は不要です。
◎お店の位置がわかる地図(グーグルマップを印刷すればOK)
◎法務局に登録している会社代表印
◎会社の履歴事項全部証明書(りれきじこうぜんぶしょうめいしょ)の原本
→日付が古くても記載事項に変更がなければ可。(ただし許可後に最新のものに差し替えを求められる可能性あり)
新しく取得する場合、全国どこの法務局でも取得できます。
会社名と本店所在地だけわかれば委任状がなくても誰でも取れます。
申請書用紙は法務局に備え付けの用紙があります。
法務局の証明書発行窓口で、「会社の履歴事項全部証明書が欲しい」と言えば書き方も全部教えてもらえます。証明書代は法務局内にある印紙売り場で印紙を買って貼って納めます。
資格証明書や履歴事項一部証明書は不可。
【申請書の提出先】
販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署に申請します。
たとえば本店と支店がある場合、お店ごとに申請が必要です。
横須賀、三浦市の場合、管轄は横須賀税務署
(横須賀市新港町1番地8 横須賀地方合同庁舎3階)です。
【手続きに関する質問や相談】
事業をされている地域を所管する酒類指導官設置税務署にしなければなりません。
横須賀、三浦市の場合
管轄は横浜中税務署 酒類指導官 電話番号 045-651-1321(代表)です。
書類をそろえて、管轄税務署に持参か郵送します。
郵送の場合は念のため、追跡番号で到着確認のできる書留郵便か、赤いレターパックに入れて郵送しましょう。
スマホからも見やすいよう、国税庁HPに掲載されたものを当方で PDF加工しました。
ご活用ください。
※お手持ちのパソコンで編集可能なWordファイルは下記のリンクから、
国税庁ホームページよりダウンロードできます。
⇒ 料飲店等期限付酒類小売業免許ダウンロードページ
証明書(住民票、会社謄本)取得費用のみ。
通常の申請にかかる登録免許税(3万円)はかかりません。
■追加書類の提出
今回の措置は、最低限の書類の提出だけで先行して許可が下り、その他の書類は後日でよいという、かなり異例の措置です。
通常の手続きであれば必要なもの(誓約書や事業の概要、取組計画書等)は後日でよい、とされていますので、追加提出には必ず応じてください。
現在(令和2年4月14日)のところ、追加提出に応じない場合の罰金などのペナルティはないそうです。
ただし期限到来前での許可取消し処分や、今後別の許可申請の際に不利に働く(欠格事由になり)可能性はあるかもしれません。
【参考 免許付与後に提出する書類】
・ 申請書 次葉3(事業の概要)
・ 申請書 次葉6(「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書)
・ 酒類販売業免許の免許要件誓約書
・ 土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写し、その他契約書等の写し
・ 地方税(申請者が法人の場合は、「地方法人特別税」を含む。)の納税証明書
※申請者が個人の場合、県税と住民税の証明書になります。
・ その他税務署長が必要と認めた書類
■酒類販売管理者講習の受講
現在は暫定措置で受講の必要がありませんが、ゆくゆくは必要になる可能性があります。
管理者講習についてはこちらをご参照ください
■届出義務
住所、氏名、会社の名称、販売場の所在地若しくは名称に変更があった場合、その旨の届け出が必要です。
■記帳義務
許可業者になりますと、下記の事項を記載した帳簿をつけ、5年間保存する義務があります。
①仕入・販売数量
②仕入・販売価格
③仕入・販売年月日
④仕入・販売先の住所及び氏名又は名称(税務署から要請があった場合のみ)
・申請書用紙が欲しい
・グーグルマップの印刷ができない
このような方がいらっしゃったら、当事務所で無料で印刷してお渡しします。
お気軽にご相談ください。
ご相談も随時無料でお受けします。
電話でもメールでも面談でも可能です。
・申請書の書き方がわからない
・謄本の取り方がわからない
・提出先の管轄はどこ?
など、どのようなことでもお気軽にお問い合わせください。
もちろん、横須賀市外のかたでも遠慮なくどうぞ。
なにぶん新しくできた制度なので、当方も調べながらになりますが、
助け合って一緒にこの危機を乗り越えましょう。
また、できるだけ多くの飲食業の方にお声がけいただき、このような制度があることを知らせてあげてください。
私は横須賀の町が大好きです。
少しでもみなさまのお役に立てれば幸いです。
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しらゆきリーガルフロンティア