相続のお手続について


1.遠方の不動産でも大丈夫ですか。

不動産の名義変更の申請は、その不動産を管轄する法務局に対して行います。
沖縄なら那覇地方法務局、北海道なら札幌地方法務局、という具合です。
当事務所はオンライン申請に対応しておりますので、全国どこの不動産でも、法務局窓口に行くことなくインターネットの電子申請で、相続による名義変更登記が可能です。
登記申請のために法務局窓口に司法書士が出向くことによる出張料や旅費などをお客様にご負担いただくことはございません。


 〒238-0011

 神奈川県横須賀市米が浜通1-1-5

 横須賀中央ダイカンプラザシティ1-1階

 司法書士・行政書士事務所

 しらゆきリーガルフロンティア

 

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