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抵当権抹消


■抵当権の抹消とは

住宅ローンなどの融資を受ける場合、たいていの場合は金融機関を抵当権者とする抵当権の設定登記をします。

そして、その借入金をすべて返済した場合には、融資を受ける際に設定した抵当権を抹消する登記を申請します。

ローンを完済したのに抵当権を抹消しないまま放置しておくと、売却の際に慌てて抹消申請する必要が生じたり、法務局の手続きで使用する再発行できない書類を失くしてしまったり、金融機関どうしの合併で手続きが煩雑になる場合があります。

いつまでに抹消申請しなければならないという決まりはありませんが、できるだすみやかにお手続きすることをお勧めしています。

■このような方はご相談ください。

・平日なかなか忙しくて法務局に行けない。

・相続した不動産に身に覚えのない抵当権がついている。

・住宅ローンを完済したけどどういう手続きが必要かわからない。

■必要書類

 ・不動産産の登記事項証明書

 ・ご印鑑

 ・顔写真付の本人確認書類

 ・銀行から送られてきている書類一式

 

※事案によりこのほかの書類が必要となる場合がございます。

               詳細はお気軽にお問い合わせください。


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