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車の名義変更


自動車の所有者が亡くなったら

管轄の陸運局で、相続による名義変更手続きが必要となります。

手続きは、行政書士が代理で行います。

必要書類は、戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書、実印押印の委任状などです。

ご相談の際には、車検証のコピーをお持ちください。

また、亡くなられた方の住所地が県外の場合、ナンバープレートの変更も必要になることがあります。詳細は、ご相談ください。

まだローンの返済途中の場合は

自動車を分割場合のローンで購入した場合、車検証の所有者の欄をみると所有者が信販会社または自動車販売会社となっていることがほとんどです。ローンを返済し終わるまでは、所有権が留保されているということです。

この場合、残りのローンを一括で返済すれば直接相続人名義に自動車名義を変更する書類を交付してもらえますので、それをもとに陸運局で手続きします。

一括で返済するめどが立たない場合は、引き続きローンを支払う相続人を決め、信販会社または自動車販売会社に連絡をして使用者の変更の手続きをしてもらいます。

いずれにせよ、信販会社または自動車販売会社に連絡をする必要があります。


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 司法書士・行政書士事務所

 しらゆきリーガルフロンティア

 

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