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預金の相続


被相続人名義の預金があったとき

亡くなった方の預貯金は、死亡の事実が金融機関に伝わるとただちに凍結され、入金や引き落としができなくなります。

こういった状態は、相続の手続きをきちんと踏んで、解約することによって解消します。

キャッシュカードと暗証番号を把握しているので、凍結されないうちに下せるだけ下してしまうという方も中にはいらっしゃるようですが、相続財産である預貯金を遺産分割協議をする前に下してしまうと、その使途をめぐって他の相続人とのトラブルになりかねませんし、仮に口座残高をゼロにできたとしても、亡くなった方がメインの口座の他にも別の支店に口座を持っていたり、定期預金や出資金などを預けていた場合、それらを発見するチャンスも失われてしまいます。

きちんと相続手続きを踏めば、これらは金融機関が自社のデータシステムで調べてくれるので、相続漏れを防ぐことができますので、当事務所では預貯金もしっかり手続きなさることをおすすめしています。

 

 

残高証明書が必要なとき

相続税の申告においては、亡くなられた方の死亡日現在の残高証明書が必要となります。

また通帳が見当たらないなどの理由で、口座の残高がわからないときも残高証明書や入出金明細の取り寄せをすることで亡くなられた方の遺産の把握に役立ちます。

残高証明書は、金融機関の窓口で手数料を支払って取得します。

口座を作った支店ではない支店でも請求できることがほとんどです。

 

必要書類はおおむね次の通りです。

□亡くなった方の戸籍謄本

□自分の戸籍謄本

□請求者が兄弟姉妹の場合、亡くなった方と同一戸籍に入っていたことがわかる戸籍

□実印

□印鑑証明書

□顔写真のついた身分証明書

□亡くなった方の通帳(なければ口座番号のわかるもの)

 

  ※あくまで一例です。

   金融機関によってはこれ以外の書類を要求されるケースもあります。

 

 

残高証明書の請求手続きは、当事務所でも代理で行えますので、平日なかなかお休みが取れない方や、戸籍の取得がご面倒な方は是非ご依頼ください。


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