横須賀中央駅徒歩5分。土日祝日も営業しておりますTEL:046-828-5712





契約書の作成


 

契約書の作成

  • 金銭消費貸借契約書
  • 贈与契約書
  • 不動産売買契約書
  • 和解契約書
  • 離婚協議書
  • 賃貸借契約書

■契約書とは

契約の内容を文書にしたものを契約書と呼びます。

契約書を作成する最大のメリットは、当事者間で取り決めたことの記録が残ることです。

例えば不動産の売買契約書であれば、どの不動産を、いくらで売り、いつまでに、どうのような条件で引渡すのかなどについて具体的に記載し、取り決めた内容には法的な拘束力が発生します。

これらの取り決めは一方の事情の変更によって勝手に変更はできませんし、違反することがあれば、契約書をもとに、相手に対して裁判を起こし、義務を果たすように要求することもできます。 

■契約書の作成をしないでおくと

契約書を作らなかったからといって、契約が無効になるわけではありません。

契約は、当事者双方の合意があれば、口約束でも有効です。

(ただし連帯保証契約など、書面でしなければ効力を生じないものも中にはあります。)

しかし、後日、履行の時期や内容の解釈をめぐって争いが生じたり、そもそも契約の履行がされなかったときに、相手方に対して裁判を起こしてきちんと履行されるように請求することになりますが、契約書がないとどういう取り決めをしたのかわかりませんし、相手方がそもそもそのような契約をした覚えがないと主張してくることもあります。

 

そうすると、裁判で負ける可能性が高くなります。

契約をちゃんと書面に残しておくことは、トラブル防止の観点からとても大切なことです。

■代表的な契約書

金銭消費貸借契約書・・・お金の貸し借り

贈与契約書・・・不動産やお金を、ただであげる

不動産売買契約書・・・不動産を売買した

抵当権設定契約書 ・・・不動産を担保にお金を貸した

賃貸借契約書・・・不動産を貸す、借りる

和解契約書・・・あるもめごとについて、解決方法を取り決めた

離婚協議書・・・離婚に際して、養育費や財産分与について取り決めた

 

※上記はほんの一例です。

 当事務所では、お客様のご要望を良くお聞き取りした上で、

 適切な内容でオーダーメイドの契約書を作成いたします。

 また、強制執行認諾約款付公正証書のご相談も承ります。

 契約書の作成でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。


 〒238-0011

 神奈川県横須賀市米が浜通1-1-5

 横須賀中央ダイカンプラザシティ1-1階

 司法書士・行政書士事務所

 しらゆきリーガルフロンティア

 

  土日祝日もお気軽にお電話ください。

 046-828-5712