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不動産を所有している方が、引っ越して住民票を異動しても、不動産の登記簿(登記記録)上の住所が自動的に変更されることはありません。
法務局で別途、登記名義人住所変更登記という手続きをして、現在の住所にする必要があります。
この手続きは、いつまでにしなければならないなどの期限はないのですが、
将来不動産を売却するときなどには、印鑑証明書の住所と登記された住所が一致していなければ手続きができません。
また住所変更に使用する行政の証明書の中には、5年で廃棄処分され取得できなくなってしまうものもあります。
是非、お早めに専門家にご相談ください。
・平日なかなか忙しくて法務局に行っている暇がない。
・結婚して氏名も変わっている。
・転勤が多く、住民票だけでは住所のつながりがわからず手続きできないと言われた。
・不動産の登記事項証明書
・ご印鑑
・住民票
⇒マイナンバーが記載されているものは不可
・顔写真付の本人確認書類
※事案によりこのほかの書類が必要となる場合がございます。
詳細はお気軽にお問い合わせください。
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