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遺言(ゆいごん)について



大切なあなたの財産を、大切な人に渡すお手伝い。

あなたがもし亡くなったとき、あなたの財産や権利義務を引き継ぐ権利(相続権)があるのは誰でしょう。

それは、配偶者であったり、両親であったり、子どもや兄弟などであったりします。

 

誰がどのような割合で相続するかは、死亡時における家族構成によって、法律で決まっています。

法律で決まっているのなら、何も困ることはないではないかと思われるかもしれませんが、しかしこれがかえって不平等となりトラブルになることがしばしばあります。


あなたの大切な財産を、愛する人やお世話になった方に、感謝の度合いに応じて相続できるようにさせてあげたり、残された家族がもめないようにあらかじめ配分を決めて渡すことができたら、安心ですよね。

遺言を利用すれば、あなたの想いがかなえられるかもしれません。


遺言をしたほうがいいケース

・お子さんのいない夫婦でお互いの実家と疎遠

・子供のうちの一人だけが親の介護をしている
・連れ子がある者同士での再婚
・妻に秘密で認知した子がいる
・障害をかかえた息子の将来が心配
・息子夫婦ではなく孫に財産を残したい
・異母兄弟、異父兄弟がいる

公正証書遺言と自筆証書遺言

遺言には、大きく分けて自筆証書遺言と、公正証書遺言があります。

自分で書くのが自筆証書遺言で、公証役場で公証人に作ってもらうのが公正証書遺言です。




遺言は、残された人への愛。

うちは財産がないから大丈夫・・・

うちは家族みんな仲がいいから・・・

まだまだ元気だから、そのうち・・・

そういう理由で、遺言をしない方も多くいらっしゃいます。

しかし、遺言がなかったばっかりに、家族の絆にひびが入ってしまったり、

裁判沙汰になってしまったりというケースを多く見てきました。


もしものときに備えて保険に入るのと一緒です。

遺言は、残された人への愛です。




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