横須賀中央駅徒歩5分。土日祝日も営業しておりますTEL:046-828-5712



>>会社・法人の登記


定款・議事録の作成


■定款(ていかん)とは

定款とは、株式会社や合同会社、一般社団法人、医療法人、NPO法人などの組織の事業内容や名称、本拠地を置く場所など、その組織が存立するための根本的な規則を定めたルールブックのことです。

定款に記載してある事項はその組織の構成員にとっては重要な事項ですから、定款を変更する場合、多くの場合は厳しい決議要件が課されており、簡単には変更できないようになっています。

また、定款を変更すると、ほとんどの場合、法務局に登記されている事項にも影響するので、変更登記の申請もあわせてする必要があります。


■定款が必要になるケース

定款は、普段の業務において使用することはほとんどありません。

したがって、創業以来一度も自社の定款を見たことがない、という社長さんも珍しくはありません。

ではどういうときに必要になるかというと、次のようなケースです。

定款には重要な事項が記載されていますから、その確認のために官公庁や銀行に提示する必要があるのです。


・役員に変動があったとき

・銀行から融資を受けるとき

・建設業などの許可を申請するとき

・会社をたたむとき


このほか、有限会社の場合、定款はあっても設立当時からの旧商法の古い定款だと、現在の新会社法にのっとったものを作成しなおしてくれと言われることもあります。



■定款が見当たらないときは

よくあるご質問で、定款は法務局に行けばあるのですかと聞かれることがありますが、定款は法務局には備え付けはありません。本来は自社で備え付け、利害関係人等の請求があった時には閲覧させなければならないものです。

その肝心の定款が、どうしても見当たらない場合でもご安心ください。

株主総会を解散し、新しい定款の案を承認してもらい、新定款を作ればよいのです。

■会社における手続き

定款記載事項(商号、事業目的、監査役設置の有無など)の変更は、取締役会や代表取締役の一存ではできません。株主総会において特別決議が必要となります。具体的には、議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要となります。

 

■必要書類

・株主構成のわかるもの(株主名簿又は直近の決算書)

・旧定款 (あれば)

・株主総会議事録又は取締役決定書

・会社代表印

・代表取締役の本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証など)

 

■当事務所でお手伝いできること

株主総会議事録の作成から新定款の作成、データ化したもののお引き渡しまですべて任せください。

また、オプションとなりますが、株主総会や役員会への立会、助言、招集手続のアウトソーシングも承ります。お気軽にお問い合わせください。

■費用の目安


 〒238-0011

 神奈川県横須賀市米が浜通1-1-5

 横須賀中央ダイカンプラザシティ1-1階

 司法書士・行政書士事務所

 しらゆきリーガルフロンティア

 

  土日祝日もお気軽にお電話ください。

 046-828-5712