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相続放棄のお手続き


■相続財産よりも、負債のほうが多いとき

相続放棄とは、文字通り「相続することを放棄する」手続きのことです。


相続が生じると、預貯金や不動産などのプラスの財産のみではなく、借金や滞納金、連帯保証債務などのマイナスの財産も、相続人に自動的に引き継がれることになります。
つまり、自分が全く知らない借金や滞納金であったとしても、相続人であれば、法律上、自動的に支払い義務を負わされてしまうということです。


たとえば、100万円しか相続していないのに、被相続人の負債が1000万円あった場合、相続した100万円のほかに自分の財産からもう900万円を工面して、債権者に支払わなければなりません。

こういう場合、もちろん負債をきちんと支払うことも悪いことではありませんが、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをすると、100万円を相続できないかわりに、負債の900万円を支払う義務もなくなります。


相続放棄をすると、相続に一切関わる必要がなくなり、その結果として、借金や滞納金などのマイナスの財産についても引き継がずに済むことになるのです。

■相続放棄の手続き

1.必要な書類を収集します。

2.被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書を提出します。

3.後日、家庭裁判所から本人の意思で相続放棄をしたかどうかの確認のため、

  相続放棄照会書が届きます。

4.家庭裁判所に相続放棄照会書を返送します。  

5.家庭裁判所に相続放棄申述受理通知書が届きます。

6.請求をしてきている債権者に、相続放棄した旨を通知します。


■相続放棄ができないケース

以下のような場合、相続の放棄をすることはできません。


1.相続が開始したことを知ってからて三ヶ月を経過したとき

2.相続放棄をする前もしくはした後に、相続財産を処分したり消費したりしたとき

   不動産や銀行預金の名義変更

   不動産や動産の売却

   預貯金を引き出して自分のために消費する、など


ただし、相続開始を知ってから三ヶ月経過後も相続放棄が認められるケースがあります。

当事務所でも過去に受託した事件で、三ヶ月経過後の相続放棄受理の実績がございますので、ご相談ください。

■相続放棄に必要な書類

  1. 相続放棄の申述書
     相続放棄申述書 書式
     申述書記載例(申述人が成人の場合)
     申述書記載例(申述人が未成年の場合)
     申述書は、全国の家庭裁判所でも配布しています。
  2. 被相続人の住民票の除票
  3. 戸籍謄本等(抄本は不可です。必ず謄本で取得します。詳細は以下のとおり)
     ①相続放棄する人が被相続人の配偶者の場合
      □被相続人の死亡時の戸籍(発行から3ヶ月以内のもの)
     ②相続放棄する人が被相続人の子供の場合
      □放棄する人と被相続人が一緒に載っている戸籍又は除籍
      □被相続人の死亡した旨の記載のある戸籍又は除籍
      □相続放棄する人の現在の戸籍(被相続人が亡くなった後に
       発行されたもので、発行から3ヶ月以内のもの)
     ③相続放棄する人が被相続人の父母もしくは祖父母等の場合
      □被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍
      □相続放棄する人の現在の戸籍(被相続人が亡くなった後に
       発行されたもので、発行から3ヶ月以内のもの)
     ④相続放棄する人が被相続人の兄弟姉妹の場合
      □被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍
      □相続放棄する人の現在の戸籍(被相続人が亡くなった後に
       発行されたもので、発行から3ヶ月以内のもの)
      □被相続人の父母、祖父母で死亡している方がいれば、
       その方の死亡の記載のある戸籍
  4. 申述書を家庭裁判所の窓口に直接提出する場合は、認印と身分証(運転免許証、パスポート、健康保険証等)

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