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>>会社・法人の登記


株式会社設立


■社名や事業目的を変更したときには、変更登記申請が必要です。

会社名や事業目的や本店所在地は、法務局に登記され利害関係人に一般公開される事項ですから、変更があった場合には法定期間内(本店所在地においては2週間以内、支店所在地においては3週間以内)に速やかに法務局においてその変更の登記をする必要があります。

うっかり忘れてしまうと、代表取締役に対し過料の制裁が科されますのでご注意ください。

■会社における手続き

定款記載事項(商号、事業目的、監査役設置の有無など)の変更は、取締役会や代表取締役の一存ではできません。株主総会において特別決議が必要となります。具体的には、議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要となります。


■必要書類

・株主構成のわかるもの(株主名簿又は直近の決算書)

・定款

・株主総会議事録又は取締役決定書

・会社代表印

・委任状

・代表取締役の本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証など)


■当事務所でお手伝いできること

株主総会議事録の作成から、登記申請、登記完了後の謄本取得まですべてお任せください。

また、オプションとなりますが、株主総会や役員会への立会、助言、招集手続のアウトソーシングも承ります。お気軽にお問い合わせください。

■費用の目安

手続 司法書士費用 登録免許税

調査、郵送、

証明書等

総額目安
本店移転 18000~ 30000 5000 60000
商号変更 20000~ 30000 5000 60000
目的変更 20000~ 30000 5000 60000



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 司法書士・行政書士事務所

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