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あなたがもし亡くなったとき、あなたの財産や権利義務を引き継ぐ権利(相続権)があるのは誰でしょう。
それは、配偶者であったり、両親であったり、子どもや兄弟などであったりします。
誰がどのような割合で相続するかは、死亡時における家族構成によって、法律で決まっています。
法律で決まっているのなら、何も困ることはないではないかと思われるかもしれませんが、しかしこれがかえって不平等となりトラブルになることがしばしばあります。
・お子さんのいない夫婦でお互いの実家と疎遠
遺言には、大きく分けて自筆証書遺言と、公正証書遺言があります。
自分で書くのが自筆証書遺言で、公証役場で公証人に作ってもらうのが公正証書遺言です。
うちは財産がないから大丈夫・・・
うちは家族みんな仲がいいから・・・
まだまだ元気だから、そのうち・・・
そういう理由で、遺言をしない方も多くいらっしゃいます。
しかし、遺言がなかったばっかりに、家族の絆にひびが入ってしまったり、
裁判沙汰になってしまったりというケースを多く見てきました。
もしものときに備えて保険に入るのと一緒です。
遺言は、残された人への愛です。
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