横須賀中央駅徒歩5分。土日祝日も営業しております。TEL:046-828-5712
せっかく売買代金を支払っても、法務局で自分の名義に登記しておかなければ、第三者に対して「私がこの不動産の所有者ですよ」と主張することができません。
速やかに、売主(登記名義人)から買主に対する所有権移転登記をする必要があります。
また、不動産売買においては注意しないと思いがけず多額の税金(譲渡所得税など)がかかってしまうこともあります。
当事務所では譲渡所得税、不動産取得税に強い税理士のご紹介も承ります。
是非、専門家にご相談ください。
・隣地を買ったが間に不動産業者を挟んでいない。
・親族間で不動産の売買をしたい。
・売買契約書の作成から全部任せたい。
・役員が所有する不動産を会社で買い取りたい。
○売主様(不動産の登記名義人)
・売買する不動産の登記事項証明書
・売買する不動産の固定資産納税通知書又は固定資産評価証明書
・実印
・印鑑証明書
⇒発行日から3か月以内で、かつ登記されている住所氏名と一致するもの
・売買する不動産の登記済証又は登記識別情報
・顔写真付の本人確認書類
○買主様
・ご印鑑
・住民票
⇒マイナンバーが記載されているものは不可
・顔写真付の本人確認書類
※事案によりこのほかの書類が必要となる場合がございます。
詳細はお気軽にお問い合わせください。
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横須賀中央ダイカンプラザシティ1-1階
司法書士・行政書士事務所
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