横須賀中央駅徒歩5分。土日祝日も営業しております。TEL:046-828-5712
財産分与とは、婚姻中に夫婦の合意によって築いた財産を清算することです。
名義は関係なく、たとえば預金名義が夫となっていても、妻の協力があってのことと見なされ、夫婦共有財産だと考えられます。
ただし、婚姻前に持っていた預貯金や嫁入り道具、親から相続した遺産、贈与された財産などは個人の所有であるため、夫婦共有財産にはなりません。
当事務所では円満な離婚のお手伝いをいたします。
是非、専門家にご相談ください。
・夫名義で購入したマンションを、妻単独名義にしたい。
・不動産の財産分与を受けたいが、住宅ローンの残債務がまだたくさん残っている。
・離婚協議書の作成も全部任せたい。
・口頭の約束だけで養育費がきちんと支払われるのか不安。
・公正証書で養育費や慰謝料の取り決めもしたい。
○財産分与をする方(不動産の登記名義人)
・財産分与する不動産の登記事項証明書
・財産分与する不動産の固定資産納税通知書又は固定資産評価証明書
・実印
・印鑑証明書
⇒発行日から3か月以内で、かつ登記されている住所氏名と一致するもの
・財産分与する不動産の登記済証又は登記識別情報
・顔写真付の本人確認書類
○財産分与を受ける方
・ご印鑑
・住民票
⇒マイナンバーが記載されているものは不可
・顔写真付の本人確認書類
○その他
・離婚協議書など、財産分与の内容を取り決めた書面
・離婚の記載のある戸籍謄本
※ただし、これから離婚協議をする方、もしくは離婚に伴いトラブルを抱えている方(お子様の親権や慰謝料など)は、解決前に焦って離婚届を提出してしまうと後日話し合いに応じてもらえないケースもあります。このような場合、まずはご相談ください。
※事案によりこのほかの書類が必要となる場合がございます。
詳細はお気軽にお問い合わせください。
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