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認知症や精神障害の方が不動産を売却したり、相続した遺産について他の共同相続人と遺産分割協議を行う場合、これらは法律行為に該当するので、家庭裁判所に対して成年後見人選任申立てをして、選任された成年後見人に手続きを代理してもらう必要があります。
後見人候補者がいない、もしくはできれば専門家に後見人になってほしいという場合、申立書に後見人候補者を記載しなければ、裁判所に備え付けてある後見人候補者名簿のなかからもっとも適当な後見人が選ばれますのでご安心ください。
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