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■成年後見制度とは


認知症や精神障害の方が不動産を売却したり、相続した遺産について他の共同相続人と遺産分割協議を行う場合、これらは法律行為に該当するので、家庭裁判所に対して成年後見人選任申立てをして、選任された成年後見人に手続きを代理してもらう必要があります。


後見人を必要とする方を本人または被後見人といいます。
後見の申立てをする人を申立人といいます。
裁判所に選ばれ本人の代理人となる人を成年後見人または後見人といいます。

■どんな人が成年後見人になれるのですか。

後見人になるのに特に資格はありません。
ご親族の方でも、ご近所の方でも、手続きを依頼する司法書士、行政書士でもかまいません。
後見人選任申立ての際に、「わたしはこの人に後見人になってもらいたいと思っています」と後見人候補者を指定することもできます。
ただし、最終的に誰を後見人に選ぶかは裁判所が決めますので、意図した候補者が後見人に選ばれるとは限りません。
意図した候補者が選任されなかったからといって、後見申立て自体をやめることも原則できません。

■後見人のなり手がいないのですが。

後見人候補者がいない、もしくはできれば専門家に後見人になってほしいという場合、申立書に後見人候補者を記載しなければ、裁判所に備え付けてある後見人候補者名簿のなかからもっとも適当な後見人が選ばれますのでご安心ください。

弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職がつきます。
ただし、有償です。専門職後見人の報酬は、最終的には裁判所の審判で決定され、被後見人の財産の中から支払われます。一般的な事案で、毎月2万円~3万円が相場のようです。

■必要な書類は何ですか?

医師の診断書

戸籍謄本
住民票
登記されていないことの証明書
愛の手帳
身体障害者手帳
不動産謄本
納税通知書
年金支給額通知書
保険証券
通帳


など
事案により異なります。
詳細はお問い合わせください。

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