横須賀中央駅徒歩5分。土日祝日も営業しております。TEL:046-828-5712
相続放棄とは、文字通り「相続することを放棄する」手続きのことです。
相続が生じると、預貯金や不動産などのプラスの財産のみではなく、借金や滞納金、連帯保証債務などのマイナスの財産も、相続人に自動的に引き継がれることになります。
つまり、自分が全く知らない借金や滞納金であったとしても、相続人であれば、法律上、自動的に支払い義務を負わされてしまうということです。
たとえば、100万円しか相続していないのに、被相続人の負債が1000万円あった場合、相続した100万円のほかに自分の財産からもう900万円を工面して、債権者に支払わなければなりません。
こういう場合、もちろん負債をきちんと支払うことも悪いことではありませんが、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをすると、100万円を相続できないかわりに、負債の900万円を支払う義務もなくなります。
相続放棄をすると、相続に一切関わる必要がなくなり、その結果として、借金や滞納金などのマイナスの財産についても引き継がずに済むことになるのです。
1.必要な書類を収集します。
2.被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書を提出します。
3.後日、家庭裁判所から本人の意思で相続放棄をしたかどうかの確認のため、
相続放棄照会書が届きます。
4.家庭裁判所に相続放棄照会書を返送します。
5.家庭裁判所に相続放棄申述受理通知書が届きます。
6.請求をしてきている債権者に、相続放棄した旨を通知します。
以下のような場合、相続の放棄をすることはできません。
1.相続が開始したことを知ってからて三ヶ月を経過したとき
2.相続放棄をする前もしくはした後に、相続財産を処分したり消費したりしたとき
不動産や銀行預金の名義変更
不動産や動産の売却
預貯金を引き出して自分のために消費する、など
ただし、相続開始を知ってから三ヶ月経過後も相続放棄が認められるケースがあります。
当事務所でも過去に受託した事件で、三ヶ月経過後の相続放棄受理の実績がございますので、ご相談ください。
〒238-0011
神奈川県横須賀市米が浜通1-1-5
横須賀中央ダイカンプラザシティ1-1階
司法書士・行政書士事務所
しらゆきリーガルフロンティア